GINZA HAIR SOLUTIONっていう美容室で髪切っとります。
あと、GOOODS ARTっていうショップやHAIRCOMPASSっていう髪質性格診断を考案しました。
好きな事して生きとります。興味のあることは、つくることです。もちろん一番は仕事です。だって毎日つくれますから!
植物育てたり、絵描いたり、キャンプしたり、死ぬ日まで何かをつくって、研究して、それで生活できるなら幸せです。
それでは今日の独り言です。
商標登録の長い道のり
昨年やっとこさ商標登録が完了した件。
商標登録は、商品やサービスについて使用されるものを対象としています。この記事をご覧になっているということは、もしかしたら既に商標の検討をしている。という方もいるのではないでしょうか。商標はすでに取得されている場合もあるため、候補案は多く用意しておくことをおすすめします。確認も簡単にできますのでやってみてください。
使われてないかの確認
既に取られてないかどうかは簡単に確認できます。
どうするか?
単純にネットで検索しても良いですし、こちらでhttps://www.j-platpat.inpit.go.jp/で調べると確実です。
Jplatpat(特許情報プラットフォーム)
経産省所轄の独立行政法人が運営する、照会や検索ができるデータベースです。商標について、機能を使い分ければ様々な検索結果を得ることが可能。ただし、トップページは簡易検索用入力ボックスのため、商標タブからの操作が必要。誰にも取られていないかが確認できれば、区分登録を考えます。区分が違えば同じ名前でも大丈夫です。区分は、商標が利用される商品やサービスを45分類したものです。45区分の中から商標の希望用途に合わせた区分を必要な分指定します。区分とは業種みたいなイメージです。
使われていないことを確認して出願
商標の登録可能性を確認し、区分も決まりましたら出願用紙を提出する準備をします。
出願用紙は特許庁のホームページでダウンロードできます。
内容を確認してみると商標登録出願のイメージがつくと思います。
書類をまとめたら出願です。
特許庁の情報をみると、出願はオンラインでもできると書いてあります。勧められます。
しかし実際は、特許庁からオンラインで手続きすることを認めてもらう必要があり、負担が大きくめんどくさいです。(電子証明書を購入する必要があり、この費用は紙で出願するよりも高額です)。なので一般的には郵送で特許庁に出願することになります。
審査を待つ(期間の目安:8ヵ月程度)
■通常の審査期間は約8ヶ月
出願が終わったら、特許庁の審査結果を待つことになります。審査を待つ期間の目安は8ヶ月程度と言われますが、場合によってそれよりも長くなることがあります。理由は、年間10万件以上の出願に対して1つ1つを特許庁が判断をするためです。
■特許庁が、似ている商標がないかを含めて判断を下す
特許庁のデータで確認して検討中の商標案がまだ登録されていなかったとしても、そのことで商標登録が認められるとは言い切れません。すでに登録された商標と類似していると思われる場合、特許庁は許可しないのです。例えば、産地名や品質など、あなたの商品やサービスを他とものと混同してしまう場合、また公序良俗に反する出願が拒絶されます。しかしこの段階で、出願が拒絶された場合でも、その理由部分を修正し再度出願することが可能です。
登録(登録料)
■権利を維持する期間(5/10年)を選択し、費用を納める
審査がおわり商標登録できるとの通知があれば、登録費用を特許庁に納めます。
この際、5年分か10年分、どちらを納めるかを選択します。
利用OK!
登録料を納めたあとに、登録証が発行されたら、商標権が認められたことになります。
登録にかかる費用
支払いは2回あります。
1回目は出願時です。審査してもらうだけで(1区分×12000円)かかります。通っても通れなくても戻ってきません。
2回目は登録時です。審査がOKだった場合に5年16400円/10年28200円を選択します。こちらも1区分かける5年か10年です。
あとは諸経費(コピーや郵送代など)
■®マークについて
Rを〇で囲ったマークは、登録された商標に付すことができます。日本の商標法において、この®マークを付すことは義務ではありませんが、「これは商標登録をしているので真似してはいけません」と示すことが可能になります。ただし、まだ正式に登録されていないのにこの®マークを付すことは虚偽表示となります(商標法80条)。まだ登録されていない場合は、「TMマーク(™、Trademarkの略)」を付すことで、現在当該のマークなどで業務を行っていることや商標登録前であることを示すことができます。
だからつけていると初心者マークみたいでダサイですよね。ソフトバンクとか楽天について無いですよね。
でも
面白いことに、商標なんて取らなくてもネーミングは守られることもあります。もう既に地域の人に認識されている場合です。美容室でもあるあるですがネットで検索したら同じ店舗名があった。なんて事案めっちゃあります。でもお互い訴えたりしないですよね。大きなチェーン店が同じ名前ならあり得るかもですね。
取っても取らなくても「裁判になる」ほどでなければ取らなくても良いと感じました。
まー一応経験として面白かったです。
そんなハサミの独り言でした。
趣味は、セカンドチャンネルでやってます。
見に来てくださいね!
GINZA HAIR URAMEN趣味の部屋(GINZAHAIR URAMEN)
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■受付時間:カット〜19:00カラー・パーマ〜18:00
■場所: 福岡市中央区大名1-2-20-1003
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